国土交通省では、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に基づく「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」(平成9年9月19日付け自技第193号)の一部改正を予定しております。
また、本件について広く国民の皆様からの意見が募集されております。
詳細は下記パブリックコメントの掲載先をご覧ください。
改正案の概要
(1) 提出書面の一部改正
各様式の集約化等、提出必要書面の見直しにより申請書面を簡素化。
(2) 第9関係 継続緩和の認定の一部改正
① 安全運行体制や法令遵守体制が徹底されていると認められる安全性優良事業所認定(Gマーク)を受けている事業所に使用の本拠の位置を有する自動車の継続緩和申請について、緩和の期限を現行の4年から無期限に延長。
※ 安全性優良事業所認定の返納や取り消しとなった場合には、遅滞なく新規緩和の申請が必要。
② その他の継続緩和について、重大事故が減少していることから、緩和の期限を現行の2年から4年に延長。
基準緩和の期限の改正(案)
現行 |
改正案 |
|
要件を満足する自動車 | 新 規:2年
初回の継続:3年 2回目以降:4年 |
新 規: 2年
継 続: 無期限 |
その他の自動車 | 新 規:2年
継 続:2年 |
新 規: 2年
継 続: 4年 |
<要件>
Gマーク認定事業所が継続緩和を申請する自動車で、前回の基準緩和認定日から継続緩和申請日までの間に重大事故や基準緩和自動車の行政処分等がない場合。
(3)その他所要の改正
スケジュール(予定)
公 布:令和4年3月(下旬)
施 行:令和4年4月1日
○パブリックコメントの掲載先(e-Gov)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155220906&Mode=0