令和元年7月31日より、道路管理者が指定した道路を通行する国際海上コンテナ車(40ft背高)については、特殊車両通行許可を必要とせずに通行できる措置の運用が開始されました。
許可不要で通行する場合には、国土交通大臣が定める書類を車両に備え付けることが必要とされています。
詳細については下記全日本トラック協会ホームページを確認してください。
全日本トラック協会HP:http://www.jta.or.jp/yuso/oogata/about_semi_trailer.html
ホーム > お知らせ > 「国際海上コンテナ専用セミ・トレーラの運行についての」一部改正について
令和元年7月31日より、道路管理者が指定した道路を通行する国際海上コンテナ車(40ft背高)については、特殊車両通行許可を必要とせずに通行できる措置の運用が開始されました。
許可不要で通行する場合には、国土交通大臣が定める書類を車両に備え付けることが必要とされています。
詳細については下記全日本トラック協会ホームページを確認してください。
全日本トラック協会HP:http://www.jta.or.jp/yuso/oogata/about_semi_trailer.html