国土交通省では、現在、特殊車両通行許可の申請において、荷主名の記載など一定の条件を満たした申請は、審査の優先処理を行う措置を本年10月から約2ヶ月間に限って試行されてきたところですが、今般、試行期間について当面の間実施するとともに、審査の優先処理に係る対象車種が拡大されることとなりました。
この取り組みは、過積載等法令違反の一因に荷主からの要求があるとの声を受け、荷主にも法令遵守の必要性を理解していただき、責任の一端を担っていただくきっかけとするために行われているものです。特殊車両通行許可申請時には、積極的に荷主名を記載していただきますようお願いいたします。
【主な変更点】
1.試行期間について、当面の間実施する
2.荷主名の記載がある場合の審査の優先処理(※)の対象を全車種に拡大
※荷主名の記載があり、次の①~③に該当する場合は、審査が優先的に行われます。
①申請書の記載内容に不備がないこと
②道路管理者間協議が必要のない申請であること
③超重量・超寸法に係る申請でないこと
【添付資料】