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消費税率引上げに伴う貨物自動車運送事業の運賃及び料金の取扱い

 平成30年10月15日の臨時閣議において、令和元年10月1日から消費税率(地方消費税を含む。以下、「消費税率」という。)が8%から10%へ引き上げられることが確認されました。
 これに伴い、貨物自動車運送事業者においても届け出ている運賃・料金に現行の消費税率(8%)を記載している場合など変更届出書を提出する必要があります。

                                
「運賃及び料金変更届出書」の提出について(解説)
                          (公社)全日本トラック協会  令和元年8月
               
1.運賃及び料金の変更届出書を提出する必要がない場合
外税方式であり、届け出ている運賃・料金が「運賃・料金の総額に消費税法等に基づく税率を乗じて計算する」等、具体的な現行の消費税率(8パーセント)を運賃料金適用方に記載していなければ、変更届出書を提出する必要はありません。
 
2.運賃及び料金の変更届出書の提出が必要な場合
総額表示(宅配、引越等)の場合は、届け出ている運賃・料金が消費税率引き上げにより上がることとなるので、変更届出書の提出が必要です。また、外税方式であっても、運賃料金適用方に「運賃・料金の総額に消費税(8パーセント)を乗じる」等、運賃料金適用方に具体的に「8パーセント」と記載している場合は変更届出書の提出が必要です。
なお、消費税率引上げのためのみの変更届出書は、主たる事務所を管轄する地方運輸局長などあてに(別紙2)の簡易な様式にて正本1通のみ(本来の提出部数は提出先+運賃・料金を適用する運輸局等の数)を提出することも可能とされています。

 
 
運賃料金変更届(別紙2)  

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