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「地方貨物自動車運送適正化事業実施機関からの悪質性の高い営業所に係る巡回指導結果の報告等の強化について」の一部改正について

 
 
 適正化事業指導員が行った巡回指導結果につきましては、従前から地方貨物自動車運送適正化事業実施機関から運輸支局に対し報告をおこなっていましたが、今般、貨物自動車運送事業に係る輸送の安全を図るため、悪質性の高い行為に係る地方実施機関からの情報について、報告方法等を定めたことを国土交通省より通達がありましたのでお知らせいたします。

 詳細については下記ファイルをご確認ください。

「地方貨物自動車運送適正化事業実施機関からの悪質性の高い営業所に係る巡回指導結果の報告等の強化について」の一部改正について

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