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自動車製作者等が提供する点検及び整備に関する情報に基づく確実な自動車の保守管理の実施について

 

 

国土交通省自動車局整備課より標記につきまして通知がありましたので、お知らせいたします。

 

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公益社団法人 鹿児島県トラック協会各会員事業者 各位

国土交通省自動車局整備課長

自動車製作者等が提供する点検及び整備に関する情報に基づく確実な

自動車の保守管理の実施について

 自動車の定期交換部品は、自動車製作者等が道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第57条の2の規定に基づき、通常の点検ではその後の安全性を確保しうる期間を予想しにくい部品等について、その品目及び標準的な交換時期を明記して、自動車使用者に対し一定の期間ごとに交換することを推奨しているものです。

 また、自動車使用者は、車両法第47条の規定に基づき、自動車製作者等が提供する定期交換部品を含む点検及び整備に関する技術上の情報等を参考として、自動車の使用の状況、自動車の構造・装置に応じた所要の点検及び整備を行う義務があります。

 今般、4月16日付けで日本トレクス株式会社より同社製大型トレーラの制動装置(スプリングチャンバ)に係る改善対策届出(下記資料①、②参照)がなされたところですが、本届出の背景には、当該トレーラの多くの使用者が、定期交換部品であるスプリングチャンバについて交換期限を超えて使用していたため、ブレーキ系統のエア漏れによって駐車ブレーキが作動しブレーキの引き摺りを生じたことが原因の車両火災事故が、過去5年間で57件発生していたことがあります。

 このように定期交換部品を自動車製作者等が定めた期間を超えて使用することは、重大な事故に繋がるおそれがあることから、貴会傘下会員に対して上記大型トレーラのブレーキチャンバをはじめ、定期交換部品の推奨の期間毎の交換の必要性と確実な保守管理の実施について周知徹底願います。

 なお、別紙のとおり、地方運輸局等に対し、各種研修等の機会を捉え自動車使用者に指導するよう指示していることを申し添えます。

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改善対策届出一覧表

改善箇所説明図

参考資料:故障予防のために定期的な部品交換を!(中型車、大型車)

     故障予防のために定期的な部品交換を!(乗用車、ライトバン、小型トラック)

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