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ストレスチェック制度施行への対応等メンタルヘルス対策のお願い

労働者のメンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)等を目的とした「ストレスチェック制度」が平成27年12月1日より施行されました。この制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取組です。

ストレスチェックの実施及びその結果に基づくメンタルヘルス対策の取組の推進についての当面の対応を陸災防協会が下記のとおり(抜粋)としましたので、より一層、労働災害の防止に努めてください。

◆「陸運と安全衛生」11月号より、連載「陸運事業者のためのメンタルヘルス対策」で、ストレスチェック実施への具体的対応等の解説等が記載されているので、活用されたい。(なお、連載は平成28年2月号まで掲載予定。)

◆「陸運と安全衛生」12月号の連載「陸運事業者のためのメンタルヘルス対策」第2回で、「ストレスチェック制度運用に関する企業(事業場)における実務」について参考となるQ&Aが紹介されているので活用されたい。特に、ストレスチェックの実施に当たっては、事業場の状況を日頃から把握している産業医に相談の上、実施体制の整備等具体的な対応をしていただきたい。なお、陸災防協会ホームページに、メンタルヘルスに関する関係資料をまとめた専用ページが設けられたので、活用されたい。
メンタルヘルス対策・過重労働対策ページ

◆ストレスチェックの実施が努力義務である従業員50人未満の事業場がストレスチェックや面接指導を実施した場合、その費用の助成を受けられる制度があります。(同地域の事業場が合同で産業医を選任するなどの手続きが必要です。)
○問い合わせ先:(独)労働者健康福祉機構 

◆ストレスチェックの実施方法については、おおよそ以下の方法があります。
①「ストレスチェック指針」及び「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」に基づき、事業場で調査票等を作成して実施する方法
②厚生労働省提供の「事業者向け「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」を利用して実施する方法
③ストレスチェック制度に対応した検査が実施可能な外部機関を利用して実施する方法

 

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